上宇部デイサービスセンター和喜あいあい運営規程
(指定通所介護・指定介護予防通所介護)
(事業の目的)
第1条
特定非営利活動法人生きがい支援ハウス和楽が設置する上宇部デイサービスセンター和喜あいあい(以下「事業所」という。)において実施する指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び介護職員、機能訓練指導員(以下「通所介護〔介護予防通所介護〕従事者」という。)が、要介護状態〔要支援状態〕の利用者に対し適切な指定通所介護〔介護予防通所介護〕を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
- 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
- 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
- 事業の実施に当たっては利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
- 指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。
- 前5項のほか、〔「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、〔指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)〕に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業の運営)
第3条
指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の提供に当たっては事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称等)
第4条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 上宇部デイサービスセンター和喜あいあい
(2) 所在地 山口県宇部市中村一丁目3番58号
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第5条
事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名 (常勤職員 生活相談員、機能訓練指導員と兼務)
管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)通所介護従業者
生活相談員 | 2名 | (常勤、管理者が兼務1名 常勤、介護職員が兼務1名) |
介護職員 | 2名 | (常勤、生活相談員が兼務1名 非常勤、専従1名) |
機能訓練指導員 | 1名 | (常勤、管理者が兼務1名) |
看護師 | 1名 | (常勤、専従1名) |
通所介護従業者は、指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の業務にあたる。
生活相談員は、事業所に対する指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の利用の申込に係る調整、他の通所介護従業者に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の従業者と協力して通所介護計画又は介護予防通所介護計画(以下「通所介護計画等」という。)の作成等を行う。また、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供にあたる。
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
介護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康管理、その他必要な業務の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第6条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、12月31日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)サービス提供時間 午前9時15分から午後4時30分までとする。
(4)延長サービスは行わない。ただし、上記営業時間外でも相談等に応じる体制をとる。
(指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の利用定員)
第7条
事業所の利用者の定員は、下記のとおりとする。
1単位目 定員10人
(指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の内容)
第8条
指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕内容は、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」等)に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画等の作成前であってもサービスを利用できるものとし、次に掲げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。
(1)身体介護に関すること
日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する。
(排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護等)
(2)入浴に関すること
家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。
(衣類着脱の介護、身体の清拭、整髪、洗身、その他必要な入浴の介助等)
(3)食事に関すること(配食)
給食を希望する利用者に対して、必要な食事のサービスを提供する。
(食事の配膳下膳の介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助等)
(5)アクティビティ・サービスに関すること
利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、アクティビティ・サービスを実施する。これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図る。
(レクリエーション.音楽活動.制作活動.行事的活動.体操等)
(6)送迎に関すること
送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車両には通所介護従事者が添乗し必要
な介護を行う。
(7)相談・助言に関すること
利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談および助言を行う。
(利用料等)
第9条
指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準}(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。
- 指定介護予防通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準}(平成18年3月14日厚生労働省告示第127号)によるものとする。
- 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて送迎を行った場合の送迎費はこれを徴収しない。
- 食事の提供に要する費用については金500円(昼食代一食)を徴収する。
- おむつ代については、実費を徴収する。
- その他、指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。
- 前6項の利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
- 指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
- 費用を変更する場合には、あらかじめ前項と同様に利用者又はその家族に対し、事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
- 法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕に係る利用料の支払いを受けた場合は提供した指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
(通常の事業の実施地域)
第10条
(指定居宅介護支援事業者との連携等)
第11条
- 指定通所介護等の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
- 利用者の生活状況の変化、サービス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者担当の指定居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、綿密な連携に努める。
- 正当な理由なく指定通所介護等の提供を拒まない。ただし、通常の事業実施地域等を勘案し、利用希望者に対して通所介護又は介護予防通所介護(以下「通所介護等」という。)の提供が困難と認めた場合、当該利用者にかかる指定居宅介護支援事業者等と連携し、必要な措置を講ずる。
(個別援助計画の作成等)
第12条
指定通所介護等の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、援助計画を作成する。また、すでに居宅サービス計画等が作成されている場合は、その内容にそった通所介護計画を作成する
指定通所介護等の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、援助計画を作成する。また、すでに居宅サービス計画等が作成されている場合は、その内容にそった通所介護計画を作成する
- 通所介護計画等の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。
利用者に対し、通所介護計画等に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。
通所介護計画等の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。
利用者 に対し、通所介護計画等に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。
(指定通所介護等の提供記録の記載)
第13条
通所介護従事者は、指定通所介護等を提供した際には、その提供日・内容、当該指定通所介護等について、介護保険法第41条第6項または法第53条第2項の規程により、利用者にかわって支払いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を利用者が所持するサービス提供記録書に記載する。
(契約書の作成)
第14条
通所介護等の提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に契約書の書面をもって説明し、同意を得た上で署名(記名押印)を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第15条
通所介護従事者等は、指定通所介護等を実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
指定通所介護等を実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずるほか、管理者に連絡の上その指示に従うものとする。
(非常災害対策)
第16条
事業所は、非常災害に備えるため、消防計画を作成し避難訓練等を次のとおり行うとともに必要な設備を備える。
防火責任者 管理者
防災訓練 年1回以上
避難訓練 年1回以上
通報訓練 年1回以上
(衛生管理及び従事者等の健康管理等)
第17条
通所介護等に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。
通所介護従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第18条
利用者が入浴室及び機能訓練室等を利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。また、体調が思わしくない利用者にはその旨を説明し安全指導を図る。
(相談・苦情対応)
第19条
- 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
- 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
(事故処理)
第20条
事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
- 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(その他運営についての留意事項)
第21条
従事者の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後2か月以内
二 継続研修 年2回以上
事業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。また、従事者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記する。
事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用決定調書、利用者負担金徴収簿、その他必要な帳簿を整備する。
この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は、特定非営利活動法人生きがい支援ハウス和楽と上宇部デイサービスセンター和喜あいあいの管理者との協議に基づき定めるものとする。
附則
この規程は、平成25年5月1日から施行する。